合同会社さくらクリーンサービスのトップ › 遺品整理 › お役立ち情報 › 遺品で残った車・バイクはどう処分する?
遺品整理では、主に「衣類や小物類」の分別・処分をイメージされる方が多と思います。しかし、故人が残されたものは室内だけでなく、屋外にもある場合もございます。
ケースとしては「車」や「バイク」も遺品となります。
しかし、多くの方が未経験のこと。遺品となった車やバイクをどうやって処理・処分をすればよいか困ってしまうのではないでしょうか。
今回は車やバイクを処分する場合、「どんな手続きが必要なのか」「どう処分すればよいのか」をご紹介いたします。
車を相続する場合、たとえ家族であったとしても、なんと!そのまま車に乗ることはできません。対処として、まずは「名義変更」を行いましょう。
自動車は国土交通省陸運局が管理をしております。
注意点としては普通車と軽自動車では手続きが異なります。
【軽自動車の場合】
「名義変更に必要な書類」
①車検証(有効期限が切れていない、原本が必要)
②住民票または印鑑証明書(発行日3か月以内)
③自動車検査証記入申請書(窓口で購入)
④軽自動車税申告書(窓口で入手)
【普通自動車の場合】
「名義変更に必要な書類」
①被相続人と相続人全員が確認できる戸籍謄本
②相続する方の印鑑証明書
③住民票(未成年者が相続人にいる場合)
④遺産分割協議書(書式は問われないので、インターネットからダウンロード)
⑤車検証
⑥手数料納付書
⑦委任状
⑧車庫証明(使用場所が変更になる場合)
【ローンを組んで購入している場合】
ローンを組んで車を購入した場合、ローンを払い終わっていても車両の名義が車販売店やクレジット会社となっていることが多くあります。本人名義ではない場合は勝手に相続することはできません。名義変更を行ってから相続するようにしましょう。
【ローンがまだ残っている場合】
ローンの組み直し又は、一括での返済をすることで名義変更ができます。
【廃車手続きについて】
バイクは誰かに譲渡、売却する場合は一度廃車手続きを行う必要があります。廃車手続きが完了すれば名義変更が可能となります。
バイクの管轄は市役所等となっており、車と比べると比較的簡単と言えるでしょう。
今回は原付バイクについて詳しくお話します。
「廃車手続きに必要なもの」
1)廃車申告書
2)印鑑(認印可)
3)標識交付証明書
4)ナンバープレート
【名義変更について】
原付バイクの名義変更は市役所等で手続きが行えます。
「名義変更に必要な書類」
①軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
②譲渡証明書
③身分証明書
④印鑑
車やバイクを処分する場合は買取り業者にお願いすれば煩わしい手続き等も行ってくれる業者もいるので安心です。
動かない車でも取りに来てもらえるケースがほとんどですので非常に便利です。
遺品整理を行うにあたり、資産価値が高い車やバイクは相続手続き、廃車手続きを行わなければなりません。
そもそも、ご家族・遺族の方は車やバイク以外のものを整理・処分しなければなりません。
忙しくて時間が取れず、手続きになかなか行けない方も多いのではないでしょうか。
ご負担を軽減する為にも、専門の業者に依頼することも1つの方法ではないでしょうか。